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(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は運送申込人がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。(運送申込人の損害賠償請求権)
第13条 運送申込人又は荷受人が留保をなさずに引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物又は小荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部減失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(運送申込人に対する賠償請求)
第14条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送中込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 連絡運輸等
(連絡運輸)
第15条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券は、当社の運送区間については、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。
2 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券を発行します。
3 連絡運輸に係る受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。ただし、受託手荷物又は小荷物の減失、き損又は延着についてその責任を負うべき者が明らかでないときは、運送申込人に有利な運送約款を適用することができます。
4 連絡運輸に係る受託手荷物又は小荷物の減失、き損又は延着については、当社は、他の運送事業者と連帯してその責任を負います。この場合において、他の運送事業者に対する留保又は通知は、当社に対する留保又は通知とみなします。
(共通受託手荷物券及び共通小荷物券)
第16条 当社と共通受託手荷物券又は共通小荷物券による受託手荷物又は小荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通受託手荷物券又は共通小荷物券は、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。
2 前項の共通受託手荷物券又は共通小荷物券により行われる受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
特殊手荷物運送の部
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運送の引受け(第3条-第6条)
第8章 運賃(第7条-第16条)
第4章 運送中込人の義務(第17条-第19条)
第5章 賠償責任(第20条-第22条)
第6章 共通特殊手荷物券(第23条)
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う特殊手荷物の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の中込みに応じたときは、その特約によります。

 

 

 

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